暴力等根絶相談窓口について | ニュース | 愛媛県サッカー協会

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	















	
	
	

	

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暴力等根絶相談窓口について

記事作成:2025年07月10日/最終更新:2025年07月11日

暴力等根絶相談窓口は、一般社団法人愛媛県サッカー協会(以下、本協会とする)登録クラブまたはチームにおけるサッカーの活動現場で生じた暴力行為等に関する通報を受け付ける窓口です。

通報者から当窓口(本協会事務局)まで通報があった場合、当窓口対象事案と推測できる事案について、本協会担当者から被害者または被害者の保護者に連絡します。その結果を踏まえて、本協会担当者が必要に応じて調査をします。

暴力行為等の存在が認められた場合は、JFA懲罰規定に則り行為者に対する処分(例:戒告、譴責、一定期間のサッカーの関連活動停止、等)が検討されます。尚、人事的な処分(例:クラブからの指導者の解雇、等)の要望は受けることができません。

 

1 窓口の取扱範囲

(1)対象となる行為者
本協会に登録する個人(指導者、チーム代表者、審判、選手、本協会又は加盟団体の役職員)

(2)対象となる行為
登録されたクラブ又はチームにおけるサッカーの活動現場で生じた暴力行為であり、行為者はJFAに指導者、審判員、又はクラブ関係者、等で登録されている。

(3)窓口を利用できる人
原則として、対象行為によって被害を受けた者又はその家族、関係者、代理人若しくはこれに準ずる者

加害者・被害者と直接的な関係がない場合であっても、「現場を目撃し、記録(撮影等)した」等の客観的証拠がある場合は利用可能です。

(4)通報者の連絡先
通報いただいた方に、事実の確認等を行うため、連絡を取らせていただきます。従いまして、通報いただいた方に連絡が取れる電話番号、メールアドレスをお知らせいただきます。

通報いただいた方に連絡がつかない場合は、事実調査に支障をきたします。その場合は、情報をいただいたのみという位置づけにさせていただき、行為者の処分等は検討できないことをご承知おきください。

(5)調査の過程で行為者に通報者の名前を積極的に開示することはありません。
ただし、相談内容等から、通報者が誰であるかが推測される可能性はありますのでご承知おきください。

 

 

2 窓口の対象外

(1)通報者又は被害者が被通報者に対する措置を望まない場合
(2)通報者、被害者、被通報者又は対象行為に関する十分な情報が提供されないことにより事実関係の調査が困難と本県協会が判断した場合
(3)警察、自治体若しくはこれに付設された機関、学校、他のスポーツ団体等の同種の機関又は本県協会加盟団体等により既に対応済み又は調査中の事案の場合
(4)既に法的紛争となっている又は今後法的紛争となることが合理的に見込まれる場合
(5)本県協会又は加盟団体が調査を行うことが明らかに適切でないと認める場合
(例) 指導者の選手に対する評価や起用方法、クラブ内における運営トラブル、指導者間のトラブル、指導者と保護者間のトラブル、金銭的トラブル、選手間の一般的なトラブル、等

 

※1 対応手続きの経過について、お答えすることはできません。

2 上記のことについて掛かる経費を、通報者の方にご負担いただくことはありません。

 

 

3 通報の方法

指定する相談窓口報告用紙をダウンロードし、記入したデータを添付して本県協会のメールアドレス(efa@mocha.ocn.ne.jp)へお送りください。

相談窓口報告用紙(Word)